ご利用いただける方 1.主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。 2.法人は登記上の本店所在地が 1 年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が 1 年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主…続きを読む
ご利用いただける方 1.主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。 2.法人は登記上の本店所在地が 1 年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が 1 年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主…続きを読む
ご利用できる方 中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号~第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。 ・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。 ・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が…続きを読む
お申込みいただける方 ・県内で事業を行う中小企業者(個人、会社、NPO法人等)、創業者及び組合等の方 ・信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方 (農林漁業・金融業等は対象外) 製造業、建設業、運輸業その他の業種(以下の業種以外) 3億円以下 300 人以下 ゴム製品製造業 ( 自動車又は航空機用タ…続きを読む
あっせん融資 要件 ① 中小企業信用保険法に定める小規模企業者であること(従業員数は上記表を参照) ② 申し込む融資含め信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること ご利用いただける方 区内に住所と主たる事業所(※1)があり、 同一場所で同一事業を1年以上継続して営…続きを読む
対象者 (創業支援資金融資以外) 信用保証協会の保証対象業種であること。 1年以上事業を営み、区内に住所又は主たる事業所を有する中小企業又は法人格を有する中小企業団体(ただし、法人又は法人格を有する中小企業団体は区内に登記上の本店所在地を有すること)。 所得税(法人税)、住民税及び事業税を滞納してい…続きを読む