ご利用いただける方
次のすべての要件に該当する方
- 対象者の要件
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方(注1) - 自己資金の要件(注2)
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方」などに該当する場合は、本要件を満たすものとします(注3)。
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
(注3)詳しくは、こちらをご覧ください。
資金のお使いみち
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
融資限度額
3,000万円(うち運転資金1,500万円)(注4)
(注4)本制度をご利用いただく場合は、併用する他制度(新規開業資金など)の定めにかかわらず、3,000万円(うち運転資金1,500万円)となります。
※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
自己資金の要件を満たすものとする要件
- お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方で、当該業種の企業に通算して5年以上お勤めの方
- 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
- 創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方
- 民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
- 技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
- 新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
- 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用予定の方