船橋市中小企業融資制度とは
船橋市中小企業融資制度は、千葉県信用保証協会及び取扱金融機関の協力を得て、 市内中小企業の経営基盤の確立と近代化のために必要な資金を融資することにより中小企業の振興を図り、活力ある地域経済社会を構築することを目的としています。この制度を利用することで、船橋市中小企業融資資金利子補給・船橋市中小企業融資保証料補給が受けられます。
申し込みから融資開始まで
- 申込者は取扱金融機関へ融資の申し込みをします。
- 受付した金融機関が、船橋市と千葉県信用保証協会に申し込みに必要となる書類を提出します。
※提出書類は上記リーフレットをご参照ください。 - 市は千葉県信用保証協会に対し、融資の保証審査依頼をします。
※書類に不備がある場合は保証審査依頼はできません。 - 千葉県信用保証協会は審査後、信用保証について市と金融機関に回答します。
※3の保証審査依頼をしないと信用保証の回答はされません。 - 4で保証決定された場合、市が要件を再確認後、金融機関に資金の貸付実行依頼をします。
- 金融機関は、5の市からの実行依頼を確認した後に、申込者に貸付を開始します。
- 金融機関は、市へ貸付報告書等を送付します。
融資申込要件
- 事業所等を有するなど市内に営業実態があり、同一の事業を市内で1年以上継続して営んでいる船橋市税の納税義務者であること。
※ただし、創業支援資金及び市内で創業後3か月を経過した新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号・5号認定取得者による特定中小企業者対策資金を除く。
※個人事業主を法人組織に改組した場合は、個人事業歴を通算します。なお、資産及び負債を承継していることが条件となります。 - 千葉県信用保証協会の信用保証を受けられること。
利率
- 1年以内 年1.7%
- 1年超え3年以内 年1.9%
- 3年超え5年以内 年2.0%
- 5年超え7年以内 年2.1%
- 7超え10年以内 年2.3%
提出書類
個人 | 法人 | NPO法人 | 必要書類 | 部数 | 備考 | ||
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1 | ● | ● | ● | ◎船橋市中小企業資金融資申込書 | 1 | ||
2 | ● | ● | ● | ◎融資資金使途詳細内訳表 | 1 | ||
3 | ● | ● | ● | ♢最近12か月の月別売上高表 (様式は任意) |
1 | 信用保証委託申込書中に記載がある場合は不要 | |
4 | ● | ● | ● | ○信用保証委託申込書一式 (市には「申込書・保証人明細・概要・依頼書」の写しを提出) |
1 | ||
5 | ● | ● | ● | ♢印鑑登録証明書 (申込人・保証人) |
1 | ||
6 | ● | ● | ● | ♢許認可業種の場合は許可書・証明書等の写し | 1 | 有効期間内であることをご確認ください。 | |
7 | ● | ● | ● | ♢設備資金の場合は見積書・カタログ・設計書 等 | 1 | ||
8 | ● | ● | ● | ○建設業の宣誓書 (建設業の軽微工事請負業者) |
1 | ||
9 | ● | 必要に 応じて |
♢住民票・在留カードの写し(在留資格及び期限・就労制限の有無が確認できるもの。申込人が外国人の場合、返済期間が在留期限内であることが必要です。) | 1 | |||
10 | ● | ♢直近1期分の確定申告書の写し (信用保証協会には直近3期分を提出) |
1 | 税務署の受理印があるもの。 ※電子申告については受信通知(メール詳細)が必要 |
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11 | ● | ♢直近1期分の決算書の写し (信用保証協会には直近3期分を提出) |
1 | ||||
12 | ● | ● | ♢商業(法人)登記簿謄本 (履歴事項証明書) |
1 | 登記官印のあるもの | ||
13 | ● | ● | ● | ♢船橋市に市民税を納付したことがわかるもの(法人は法人市民税、個人事業主で市民税。いずれも直近の納付書の領収書の写し等。) | 1 |
※非課税の場合
〈個人〉 〈法人〉 |
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14 | ● | ● | ● | 【船橋市制度融資に初めて申込む者】 ◎新規申込者に係る実態確認書 (金融機関記載) |
1 | ||
15 | ● | ● | 【創業して1年未満の者】 ♢個人事業の開業・廃業等届出書 等、法人設立等申告書の写し |
1 | |||
16 | ● | 【創業後確定申告未済・市外在住の個人事業主】 ◎創業後確定申告未済・市外在住の個人事業主の申告に係る誓約書 |
1 | 融資実行後に、誓約書裏面のフローに沿って所定の書類を船橋市役所商工振興課へご提出ください。 | |||
17 | ● | ● | ● | ♢ⓐ認定書の写し ♢ⓑ罹災証明書又は被災証明書の写し ♢©表彰状の写し ♢ⓓ証明書の写し ♢ⓔ創業・再挑戦計画書の写し (信用保証協会に提出しない場合は不要) |
各1 | 下欄外※に該当する者 | |
18 | ● | ● | ● | 【借換え目的の申込者】 ◎借換え申請書兼借換え対象者確認書 ○返済同意書(他行融資含む借換えの際に必要) |
各1 | ||
19 | ● | ♢事業報告書等:特定非営利活動促進法第28条に規定する次の書類 「事業報告書」・「計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録」(活動計算書及び貸借対照表等の計算書類は、複式簿記を基本とする「NPO法人会計基準」(NPO法人会計基準協議会公表)に準拠したもの。) 「年間役員名簿」・「社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面」 |