融資対象者
個人事業主の場合
- 1.市区町村民税を滞納していない
- 2.創業しようとする事業が、許認可等を必要とする場合は、創業時までに許認可を受けることができる
- 3.保証は、信用保証協会の保証を利用する
- 4.現在事業主でない(あっせん申請する事業を除く)
- 5.同一業種に通算して5年以上勤務している従業員または代表者以外の役員で、同一業種の事業を創業する(ただし、当該業種における最終職歴の退職後1年以内に開業する計画がある場合)
- 6.「5.」の同一業種に通算して5年以上の経験者と共同もしくはそれらの者を雇用して、当該業種の事業を創業する
- 7.法律に基づく資格を有するかたで、その資格の事業を市内で創業する
- 8.「7.」の法律に基づく資格を有する者と共同もしくはそれらの者を雇用して、その資格の事業を創業する
- 9.創業資金融資あっせん審査会において創業計画が適正と認められる
法人の場合
- 1.(法人の代表者個人が)市区町村民税を滞納していない
- 2.創業しようとする事業が、許認可等を必要とする場合は、創業時までに許認可を受けることができる
- 3.保証は、信用保証協会及び当該法人の代表者の個人保証とする
- 4.現在事業主でない(あっせん申請する事業を除く)
- 5.同一業種に通算して5年以上勤務している従業員または代表者以外の役員で、同一業種の事業を創業する(ただし、当該業種における最終職歴の退職後1年以内に開業する計画がある場合)
- 6.「5.」の同一業種に通算して5年以上の経験者と共同もしくはそれらの者を雇用して、当該業種の事業を創業する
- 7.法律に基づく資格を有するかたで、その資格の事業を市内で創業する
- 8.「7.」の法律に基づく資格を有する者と共同もしくはそれらの者を雇用して、その資格の事業を創業する
- 9.創業資金融資あっせん審査会において創業計画が適正と認められる
融資の種類および限度額
運転資金1,000万円、設備資金1,000万円、運転・設備併用1,000万円を限度
注)設備資金は融資実行時まで未払いのものが対象となります。
必要書類
- あっせん申請書(市所定のもの)
- 融資資格要件書(市所定のもの)
- 令和4年度市区町村民税の「納税証明書」(代表者個人分で発行後3カ月以内のもの)※課税がない場合は「令和4年度市民税・都民税非課税証明書」
- 創業計画書 (市所定のもの)
- 見積書の写し(設備資金申込時のみ)※有効期限内で、宛名及び発行企業の印があるもの
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
(注)その他、条件によっては、下記の書類が必要になります。
- 雇用証明書 (市所定のもの) ※融資対象者の要件で「5」と「6」にあてはまるかたが必要
- 雇用契約書 (市所定のもの) ※融資対象者の要件で「6」と「8」にあてはまるかたが必要
- 法律に基づく資格を有することを確認できる書類の写し
- 許・認可書等の写し