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最新情報

2023年11月27日

世田谷区 あっせん融資

制度を利用できる方(創業支援資金を除く)

1,世田谷区内で事業を営む中小企業者

法人・・・ 世田谷区内に本店登記所在地があり、同一事業を1年以上営んでいること。
個人・・・ 世田谷区内に住所または主たる事業所

*特定非営利活動法人(NPO 法人)も融資あっせん制度が利用できます。

2,申告・納付すべき税を滞納していないこと

①法人 法人都民税及び法人事業税を滞納していないこと
②個人 住民税及び個人事業税を滞納していないこと

3,東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

農林・漁業、風俗営業を行う事業(提供するサービスの内容による)、金融業、学校法人、非営利団体(NPOを除く)、LLP(有限責任事業組合)等、その他信用保証協会が支援するのは難しいと判断した業態

 

4,  許認可等を必要とする業種においては、その許認可等を受けていること、または受けること  

5,融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金に係る利子につき十分な返済能力を有すること

6,現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと

 

申込から融資までの流れ

①融資あっせんについてご相談がある場合は、公社にお問い合わせください。
②世田谷区中小企業融資あっせん制度を取り扱う金融機関に、融資あっせんの相談をして利用の承諾を得てください。
③融資あっせん申込書)および、必要な書類等をそろえ、窓口持参、金融機関代行申請、または郵送でご提出ください。
④後日、あっせん書を申込者または代行申請者に交付または郵送します。
⑤あっせん書の有効期限内(発行日翌月の同日まで)に、あっせん書に記載されている金融機関へあっせん書をご提出ください。
⑥金融機関は申込者の融資審査を行い、必要に応じて東京信用保証協会、または一部制度では、東京都農業信用基金協会へ信用保証を依頼します。
⑦東京信用保証協会等の審査により、信用保証引き受けの可否等を金融機関に通知します。
⑧金融機関は融資実行の可否等を決定し、申込者に通知します。(保証料が差し引かれて実行されます)
⑨金融機関は公社に融資実行の可否等を報告します。

 

必要書類等(創業支援資金を除く)

1 、融資あっせん・経営安定関連(セーフティネット)認定書発行受付票
2 、融資あっせん申込書 ※公社ホームページよりダウンロード可
3 、税務署受付印のある前期の法人税確定申告書・決算書(一式)
税務署受付印のある令和4年(2022 年)分の所得税確定申告書・
青色申告決算書または白色申告収支内訳書(一式)
電子申告の場合は「メール詳細」(種目:法人税申告書)を添付してください
電子申告の場合は「メール詳細」(種目:所得税申告書)を添付してください
4 、法人都民税と法人事業税(都税)の前期1年間分(※3)の領収証書または、納税証明書
住民税(区市町村民税)(※4)と個人事業税(都税)(※5)の領収証書または、納税証明書
5 、履歴事項全部証明書(3 か月以内に法務局が発行したもの)住民票(発行日から3か月以内)
6 、 返信用封筒(角型 2 号、返信先宛名を明記、切手不要)
設備〔追加〕
1 、当該設備に係る見積書
見積有効期限内のもの(記載のない場合発行日から 3 か月以内)
宛名は申込者(法人の場合は法人名)であること
2 、店舗・事業所を借りる場合は、賃貸借契約書または重要事項説明書賃借人が申込者(法人の場合は法人名)
3 、自宅の一部を事業用に用いている場合は、事業用と自家用部分とが区別でき、面積を記入した図面等
4 □、自宅兼賃貸住宅の場合、不動産所得用決算書の減価償却費の明細書
(明細書に記載されている貸付割合を見積額で乗じた額を融資対象とするため)

創業支援資金 融資あっせん

創業支援資金 融資あっせんを利用できる方

  • 法人 

創業前・・・本店登記及び主たる事業所(※ 1)を区内に設けて創業しようとする方

創業後・・・本店登記及び主たる事業所を区内に設けて、申込日現在、創業後 1 年未満の方

  • 個人

創業前・・・主たる事業所を区内に設けて創業しようとする方

創業後・・・主たる事業所を区内に設けて創業後 1 年未満である方

  • 住民税の滞納がないこと
  • 東京信用保証協会の保証対象業種であること
  • 許認可等を必要とする業種の場合は、その許認可等を受けていること
  • 融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金にかかる利子につき十分な返済能力を有すること

創業支援資金 融資あっせんに必要な書類等

  • 世田谷区創業支援資金融資あっせん申込書
  • 創業計画書
  • 住民税の納税証明書
  • 法人・履歴事項全部証明書/個人・ 個人事業の開業届出書または事業開始等申告書
  • 創業後1年未満の事業所で決算を行った場合

(法人・法人税確定申告書・決算書/個人・確定申告書)

  • 法人都民税と法人事業税の納税証明書/個人事業税の納税証明書
  • 設備資金の利用がある場合は当該設備に係る見積書
  • 店舗・事業所を借りる場合は、賃貸借契約書
  •  許認可等を必要とする業種の場合、許可証等
  • 法律による資格が必要な場合
  • 金融機関の担当者の名刺
お電話でのご相談は
月曜〜金曜 10:00〜18:00