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最新情報

2023年11月23日

中央区 あっせん融資

相談予約

電話または来庁により、相談の予約をしてください。

専門の経営相談員による面談

経営者ご自身または申込企業の経営内容を熟知した方が、中央区役所7階の商工観光課相談融資担当にお越しください(金融機関・税理士等の代理申請は不可)。
経営状況、借入の必要性等を伺ったうえで、融資あっせんに係る必要書類について説明します。
注記:融資申込意思確認のため、必ず1度は法人代表者(個人の場合は事業主)の方の来庁が必要です。

持参書類

法人
  • 決算書・申告書一式(別表・科目明細含む)直近2期分
  • 決算期翌月から最近までの月次試算表(決算後3か月以上経過している場合)
  • 登記簿謄本(中央区融資制度を初めて利用する場合、コピー可)
  • 事務所の賃貸借契約書又は自己所有確認書類
個人
  • 確定申告書(直近2期分)
  • 1月から最近までの売上高がわかる資料
  • 事務所の賃貸借契約書又は自己所有確認書類
創業
  • 創業計画書
  • 事務所の賃貸借契約書又は自己所有確認書類
  • 登記簿謄本原本(法人で創業済の場合)

注記1:決算書・申告書は、税務署の受付印のある原本をお持ちください。
(電子申告の場合はメール詳細を添付してください)

注記2:自己所有確認書類は、固定資産税納税通知書の1・2枚目等です。

必要書類提出(要予約)

初回面談時に説明のあった必要書類を、初回と同じ経営相談員に提出してください。証明書類は金融機関や保証協会の申込書類になるため、あっ旋状交付時にお返しします。

事業所訪問

担当の経営相談員が、必要に応じて、融資申込みのあった事業所を確認のために訪問します。

あっ旋状交付

あっせん手続完了後、電話でご連絡します。あっ旋状と証明書類等を商工観光課窓口でお受け取りください。

あっ旋状等金融機関提出

あっ旋状と証明書類等を、融資を受けようとする中央区指定金融機関窓口に提出し、融資申込みをしてください。

保証申込

金融機関の審査を経て、金融機関が信用保証協会へ保証を申込みます。

保証可否通知

信用保証協会が金融機関へ、保証の可否を通知します。

融資実行

金融機関および信用保証協会の審査により、融資額が減額される場合や、融資を受けられない場合があります。

あっせん結果等の報告

金融機関が区へ、あっせん結果および保証料について報告をします。

保証料補助金交付決定

結果報告を受けてから、区から融資申込人へ保証料補助金交付決定通知書を送付し、融資実行口座に保証料補助金を振込みます。

利子補給

区が金融機関へ、利子補給を行います。

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