最大250万円を支給
給付対象者
新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売り上げが、2020年または2019年の同月より30%以上減った中小企業等に対して、最大250万円を支給されます。
給付額
①売上減少率が50%以上の場合
法人は事業規模に応じて250万円以内、個人事業者は50万円以内
②売上減少率が30%以上50%未満の場合
法人は事業規模に応じて150万以内、個人事業主は30万円以内
申請書類
確定申告書、売上台帳、本人確認書類の写し、通帳の写し、その他中小企業庁が必要と認める書類
登録確認機関
昨年の持続化給付金手続きでは申請ができません。
登録確認機関による確定申告等の事前確認が必要となります。
登録機関になれる者は、行政書士などの士業等機関又は中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた機関になります。
登録確認機関が事前確認を行い事前確認番号を発効してもらわないと申請ができませんのでご注意ください。
当事務所は登録確認機関です。
当事務所での事前確認は、完全予約制になります。
混雑が予想されますのでお早目に事前確認のご相談をおすすめします。
事前確認のみ場合の費用は、6,000円(別途消費税)です。
申請代行もお受けてしておりますのでお気軽にご相談ください。