積極的に外国人を受け入れたい
外国人雇用法務サイト
経営者様・人事担当者様必見
雇用までの流れ
(飲食店の場合)
雇用主に課す条件
- 雇用主は、農林水産省は、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者により構成される「食品産業特定技能協議会(仮称)」構成員にならなくてはなりません。
- 「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと(キャバクラ・バーなど)
- 「接待」を行わせないこと
- 協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと
- 登録支援機関を利用する場合は、協議会の構成員となっている登録支援機関を利用すること
- 直接雇用すること(派遣はNGです。)
外国人労働者に課す条件
一定以上の「技能」と「日本語能力」の試験に合格した者
5万人3千人を超える見込みになった場合、受け入れ停止措置が取られます。
飲食店で外国人を雇用する場合は、早い者勝ちになるかもしれません。
第1回、外食業技能試験概要
試験会場:東京、大阪
試験日程:2019年4月25日
合格ライン:65%
申込期間:3月22日~3月29日
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3月22日12時時点で定員オーバーとなり終了となりました。
次回は、10月です。
特定技能試験対策講座のお知らせ
~5月以降も随時受付中です。~
飲食店以外(13分野でも拡大します)
当事務所は
東京入国管理局届済・申請取次行政書士事務所でもあります。
入管申請代行は、原則、申請取次弁護士または申請取次行政書士しかできませんのでご依頼先にご注意ください。
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