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最新情報

2023年12月18日

公庫 新創業融資制度

ご利用いただける方

次のすべての要件に該当する方

  • 対象者の要件
    新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方(注1)
  • 自己資金の要件(注2)

    新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方

    ただし、「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方」などに該当する場合は、本要件を満たすものとします(注3)。

 

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。

(注2)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。

(注3)詳しくは、こちらをご覧ください。

 

資金のお使いみち

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)(注4)

(注4)本制度をご利用いただく場合は、併用する他制度(新規開業資金など)の定めにかかわらず、3,000万円(うち運転資金1,500万円)となります。

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

自己資金の要件を満たすものとする要件

  • お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方で、当該業種の企業に通算して5年以上お勤めの方
  • 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  • 創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方
  • 民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
  • 技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
  • 新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
  • 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用予定の方
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