外国籍(中国、インド、ネパール、パキスタン、バングラデッシュ、ベトナム、タイなどなど)も
日本政策金融公庫、金融機関(保証協会付)での事業融資が可能です。
外国籍の場合、言葉の壁が存在します。
当事務所では、これまでに外国籍の融資サポートを多数行ってきました。
面談時に聞かれる難しい日本語にも
面談同行させて頂き担当者に説明させて頂いております。
申請可能な外国籍
1、永住権
2、日本人の配偶者
3、永住者の配偶者
4、定住者
5、経営・管理
6、高度専門職
外国人は、どこに借入すればいいのか?
まず、頭に浮かぶのが日本政策金融公庫だと思います。
近年、支店によっては短期返済期間を求めらる場合があります。
日本人であれば5年以上の返済期間になるところ
外国籍になると1年と言われることがあります。
金融機関の場合も同様に在留期間内での返済を求められることが
ありますので注意が必要です。
たとえば、
在留資格が1年の経営管理の方の場合
日本政策金融公庫にて返済期間1年と言われたケースがあり、
外国人本人は理解しておらず
3年はほしいと担当官に懇願し、ようやく3年の返済期間を獲得できたケースが
ありました。
信金でも同様です。
3年の日本人配偶者の方の場合
某信金では、在留期間内でしか融資ができない。と言われ
外国人本人は理解しておらず
急きょ他の信金で10年の返済期間で借入できたこともあります。
目先の事業資金のために妥協してしまうと
今後の経営が厳しくなります。
外国籍の方は十分注意して借入計画をたてましょう。