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最新情報

2023年12月8日

大田区 あっせん融資

融資あっせんの対象

(1)中小企業者であること

(2)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は事業所を1年以上有すること。

(3)同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。

(4)法定期限内に確定申告をしていること

(5)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること(分割納付はあっせん対象外)。

(6)東京信用保証協会の保証対象業種であること

(7)許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けている(又は、受ける)こと。

(8)資金使途が適正な事業資金であること

申込に必要な書類

法人

(1)提出チェック表(所定書式)

(2)融資あっせん申込書(所定書式)

(3)直近の確定申告書(決算書含む)の控えのコピー

(4)個人情報の取扱いに関する同意書(所定書式)

(5)法人都民税・法人事業税の納税証明書のコピー(都税事務所発行)

(6)履歴事項全部証明書のコピー発行3か月以内のもの

(7)「経営強化資金」の場合は、売上高比較表の原本(1部)(所定書式。根拠となる売上帳簿等も確認させていただきます。)

(8)「経営強化資金」の場合は、(7)の根拠が確認できる書類

(9)「設備資金」の場合は、見積書のコピー(1部)

(10) 返信用封筒(郵送による受取を希望の場合)

 

大田区中小企業融資あっせん制度「開業資金」

令和5年4月1日より、開業資金の相談・申込受付は予約制となります。

次の(1)及び(2)のいずれかに該当すること。
(1)事業を営んでいない個人が、区内に実質的な事業所を有して開業すること。
(開業した日(注釈)から1年未満の者を含む。)
(2)事業を営んでいない個人が、区内に法人を設立(本店登記)して開業すること。(法人を設立した日から1年未満の者を含む。)
(2)納期到来分の住民税を完納していること。

注釈:中小企業者であること等の要件は、一般運転資金の融資対象の要件に準じます。
注釈:「開業した日」とは、開業届出書の開業日を指します。
(法人成りしている場合は、個人事業を始めた時の開業届出書の開業日)

あっせん申込み必要書類

  • 大田区中小企業融資あっせん申込書
  • 直近の確定申告書(決算書を含む)の控えの原本
  • 大田区中小企業融資あっせん制度個人情報の取扱いに関する同意書(1部)
  • 質問カード
  • 開業計画書
  • 納税(非課税)証明書(発行3か月以内の原本)申込者(法人の場合は代表者個人)の住民登録地における、住民税(大田区民の場合は特別区民税・都民税)の前年度及び当年度の納期到来分について、未納がないことが確認できること。
  • 履歴事項全部証明書(発行3か月以内)
  • 見積書のコピー
  • 許認可等のコピー
  • 申込者の実印
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