利用できる方
①川崎市内に事業所を置き、納期が到来している住民税を完納しており、特定業種を営む中小企業者等川崎市内に事業所を置き、納期が到来している住民税を完納しており、特定業種を営む中小企業者等
※中小企業者とは、次の1から8を指す。
- ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く)
資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が900人以下の法人及び個人 - 卸売業
資本の額又は出資の総額が1億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の法人及び個人 - 小売業(飲食業を含む)
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が50人以下の法人及び個人 - サービス業
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の法人及び個人 - ソフトウェア業、情報処理サービス業
資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人 - 旅館業
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が200人以下の法人及び個人 - 医業を主たる事業とする場合
常時使用する従業員の数が300人以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の個人
必要書類(共通)
・信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
・確定申告書の写し(個人事業主の場合)又は決算書の写し(法人の場合)
・住民票(個人事業主の場合)
※外国人の方の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表裏)も可
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・住民税の納税証明書(納期の到来しているものについて完納していること)
・印鑑証明書
・許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)
・見積書(設備資金を利用する場合)
・事業報告書等(NPO法人の場合)
融資申込窓口
金融機関になります。