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最新情報

2023年12月13日

川崎市 制度融資

利用できる方

①川崎市内に事業所を置き、納期が到来している住民税を完納しており、特定業種を営む中小企業者等川崎市内に事業所を置き、納期が到来している住民税を完納しており、特定業種を営む中小企業者等

※中小企業者とは、次の1から8を指す。

  1. ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く)
    資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が900人以下の法人及び個人
  2. 卸売業
    資本の額又は出資の総額が1億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の法人及び個人
  3. 小売業(飲食業を含む)
    資本の額又は出資の総額が5千万円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が50人以下の法人及び個人
  4. サービス業
    資本の額又は出資の総額が5千万円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の法人及び個人
  5. ソフトウェア業、情報処理サービス業
    資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人
  6. 旅館業
    資本の額又は出資の総額が5千万円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が200人以下の法人及び個人
  7. 医業を主たる事業とする場合
    常時使用する従業員の数が300人以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の個人

必要書類(共通)

・信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
・確定申告書の写し(個人事業主の場合)又は決算書の写し(法人の場合)
・住民票(個人事業主の場合)
※外国人の方の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表裏)も可
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・住民税の納税証明書(納期の到来しているものについて完納していること)
・印鑑証明書
・許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)
・見積書(設備資金を利用する場合)
・事業報告書等(NPO法人の場合)

 

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