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最新情報

2023年12月13日

川崎市 創業融資

アーリーステージ対応資金

利用できる方

開業する、又は開業後5年未満の中小企業者等を対象とする融資制度です。

申込資格

次のいずれかに該当する、川崎市内に事業所を置く中小企業者等(NPO法人を除く)

1.次に掲げる各号のいずれかに該当する方

ア 事業を営んでいない個人であって、1か月以内(認定特定創業支援事業※による支援を受けて創業しようとする方にあっては、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する方

イ 事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援事業※による支援を受けて創業しようとする方にあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方

ウ 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、その日以後5年を経過していない方

エ 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方

※認定特定創業支援事業については次のページをご覧ください。
産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援事業について

 

2.前号1に該当しない方であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する方

ア 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方

イ 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、その設立の日以後5年を経過していない方

 

3.上記1.ウに規定する創業者であって新たに会社を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者。

 

4.前号1.2.3に該当しない者であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する者

ア 個人であって、新たに事業を開始した日以後1年を経過していない者

イ 新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない者

融資利率

年1.9%以内
借入額の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.8%以内
借入額の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.7%以内又は制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)
※「短期プライムレート」とは、金融機関が1年以内の融資をする際の最優遇金利等で、金融機関によって異なります。

必要書類

次の申込書と添付書類をご提出ください。

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