持続化給付金、創業事業者も対象へ
これまで対象外の創業事業者も来月より申請が可能に!
対象者とは
ことし1月から3月末までに創業した事業者で、
いずれかの月の売り上げが1月から3月までの平均より50%以上、減少している事
また
契約や支払いを証明する源泉徴収票や支払調書などの書類の提出が必要で、
事業を行っていることを確認できた場合に対象になります。
6月中旬以降より申請が開始される予定です。
事前相談はこちらまでご連絡ください!
いずれかの月の売り上げが1月から3月までの平均より50%以上、減少している事
また
契約や支払いを証明する源泉徴収票や支払調書などの書類の提出が必要で、
事業を行っていることを確認できた場合に対象になります。
事前相談はこちらまでご連絡ください!