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2020年4月8日

持続化給付金

 

 

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に持続化給付金がスタート

  • 特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金がスタートします。

給付対象者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。

給付額は、前年の総売上に基づき、数式により算定する。

前年の総売上(事業収入)―(前年同月比―50%月の売上×12カ月)

上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給する。

 

 

 

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