文京区の融資あっせんが受けられる方
1. 中小企業者であること 。
2. 区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。(区内に本店登記はあるが営業実態がない場合や、本店登記の移転後1年未満の場合は対象になりません。)
3. 申込みをする日までに納期到来分の住民税・事業税を完納していること。
4. 東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること。
5. 個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。
6. 許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。
7. あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。
※創業支援資金、緊急事業資金、経営環境変化対策資金、事業活性化資金のお申込は、金融機関の代行ではなく、事業者本人が来てください。
※借換資金をご利用の場合は、事前に金融機関・東京信用保証協会とよくご相談のうえ、お申込みください。
※小口零細企業保証制度対応特別資金をご利用の場合は、あっせん申込み額と全国の保証協会の保証付融資残高の合計が2,000万円以下であることを、事前に東京信用保証協会に照会したうえでお申込ください。
※区のあっせん後、金融機関や東京信用保証協会の審査結果によっては、融資が受けられないこともあります。
申込みに必要な書類
個人事業者
- 文京区中小企業向け融資あっせん申込書
- 個人の印鑑登録証明書原本1通注発行から3か月以内のもの
- 直近の確定申告書の原本又はコピー注税務署の受付印があるもの
- 直近の青色申告決算書の原本又はコピー注白色申告の方は収支内訳書の原本又はコピー注税務署の受付印があるもの
- 特別区民税の納税証明書原本1通
- 個人事業税の納税証明書原本1通
- 許認可証等の写し
- 見積書のコピー(業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)又は契約書のコピー注使途が自動車購入の場合はカタログも必要です
- 代表者の住民票・印鑑証明書等住所を確認できるもの
- その他区長が必要と認めた書類
法人
- 文京区中小企業向け融資あっせん申込書
- 法人の印鑑証明書原本1通
- 直近事業年度の法人税申告書、決算書及び法人事業概況説明書の原本又はコピー注税務署の受付印があるもの。
- 法人都民税及び法人事業税の納税証明書原本1通
- 履歴事項全部証明書(法人の登記簿謄本)原本1通
- 許認可証等の写し
- 見積書のコピー(業者の記名・押印があり、かつ有効期限内のもの)又は契約書のコピー注使途が自動車購入の場合はカタログも必要です
- 代表者の住民票・印鑑証明書等住所を確認できるもの
- その他区長が必要と認めた書類