新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
ご利用いただける方
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること
(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること
経営を安定させるために必要な運転資金として融資されます。
融資限度額
別枠1,000万円(旅館業を営む方は、別枠3,000万円)
期間
令和2年2月21日(金)から令和2年8月31日(月)まで
*注意
審査の厳しさは変わりませんのでご注意ください。