「家賃支援給付金」
最大600万円の給付金が始まります。持続化給付金に加え
家賃補助給付金により融資以外の方法で事業継続が可能となります。
【対象者要件】
令和2年5月~令和2年12月の期間中、
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者で以下の要件を満たす事業者です。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
【給付額上限 】
最大600万円
支払月額家賃の3分の2
(一定額を超える部分3分の1)
【申請開始予定日】
7月上旬~
【計算方法】
個人事業主の場合
①1店舗だけを保有なら月額25万円(総額150万円)が上限
②複数店舗を保有するなら月額50万円(総額300万円)が上限
月額賃料375,000円が目安になります。
375,000円×2/3×6ヶ月=1,500,000円が至急額となります。
次に超えた部分の計算になります。
(月額の賃料ー375,000円)×1/3×6ヶ月が至急額となります。
そして、上記の上限額以内が支給額となります。
法人事業主の場合
①1店舗だけを保有なら月額50万円(総額300万円)が上限
②複数店舗を保有するなら月額100万円(総額600万円)が上限
月額賃料750,000円が目安になります。
750,000円×2/3×6ヶ月=3,000,000円が至急額となります。
次に超えた部分の計算になります。
(月額の賃料―750,000円)×1/3×6ヶ月が至急額となります。
上記の上限額以内が支給額となります。
持続化給付金、家賃支援給付金、コロナ融資
行政書士テンポート綜合法務事務所までご相談ください。