対象となる方
- 市内に店舗、工場、事業所のある中小企業の法人、個人、組合及び創業者。なお、中小企業者とは下記の表1(資本金、従業員数のいずれか)に該当する事業者です。
- 市町村税を完納していること。
- 許認可資格が必要な業種については、許認可資格を有していること。
- 千葉県信用保証協会の保証が受けられること(保証対象業種であること)。
法人の場合
- 市内に本店又は支店の登記が行われていて、市内で同一事業を1年以上継続して営んでいること。
個人(既創業者の場合)
- 市内に引き続き1年以上住所(住民登録)を有し、市内で同一事業を1年以上継続して営んでいること。
創業者(創業前の場合)
- 個人にあっては、融資の申込日において市内に住所(住民登録)を有し、1か月以内に新たな事業を開始する計画を有すること。もしくは、新たに会社を設立し、当該会社が2か月以内に事業を開始する計画を有するもの。
- 法人にあっては、融資の申込を行う日以前1年以上の期間引き続き市内で事業を営んでいる会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する計画を有するもの。
創業者(創業後の場合)
- 個人にあっては、融資の申込日において市内に住所(住民登録)を有し、新たに事業を開始してから5年以内のもの。
- 法人にあっては、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、その設立の日から5年以内のもの。もしくは、会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、その設立の日から5年以内のもの。
提出書類一覧