融資あっせんの対象者
- 一般融資 1~8の要件
- 特別融資 1~9の要件
- 小口一般 1~8及び10の要件
- 小口特別 1~10の要件
- 創業資金 1、3~8、11の要件
- 市内に住所を有すること。
- 個人事業主のかた:市内に住所を有すること。
- 法人のかた:市内に本店の所在地を有すること。
(注意)法人の場合、代表者が市内に住所を有し、かつ、都内に本店所在地を有する場合でも可(創業資金は不可) 。
- 東京都内で引き続き1年以上、同一事業を営んでいること。
(注意)融資対象除外業種があります。詳細はお問い合わせください。 - 一般融資、特別融資については常時雇用する従業員が50人(商業・サービス業の場合は30人)以下であること。
小口一般、小口特別及び創業資金については常時雇用する従業員が20人(商業・サービス業の場合は5人)以下であること。 サービス業のうち、宿泊業、娯楽業は20人以下であること。 - 資本金が5,000万円以下であること(法人の場合に限る)。
- 最終納期限が到来している税を完納していること(非課税の場合も可)。
- 事業に必要な許認可等を取得していること(創業しようとする場合にあっては、創業する時までに当該許認可等を受ける見込みがあること)。
- 法律に基づく資格を必要とする事業の場合は、その資格を有する者であること(その資格を有する者と共同し、又はそれらの者を雇用し、その事業を行う者を含む)。
- 現在、同じ種類の融資を既に利用していないこと。
- 最近3カ月間又は直近期の売上高が「前年同期」と比較して10%以上減少していること。
(注意)売上発生から15カ月以上経過している必要があります。
(注意)令和5年度は「1~5年前のいずれかの同期」と比較が可能です。 - 新たに申し込む融資あっせん制度の保証を含め、保証協会の保証付融資の合計残高が1,250万円以下であること。
(注意)申請前に、銀行又は保証協会で残高の確認をしてください。 - これから東京都内で創業しようとする者、又は東京都内で創業してからの期間が1年未満の者であること。ただし、引き続き1年以上、当該事業以外の事業を行っている者を除く。
手続きのながれ
- 産業振興課にて申請
(注意)創業資金の場合は、 申請前創業計画書にご記入の上、むさしの創業・事業承継支援コーナーの個別相談(事前予約制)を行ってください。創業資金の申請窓口は、産業振興課のみとなります。 - 審査後、産業振興課にて申請者に対して承認書を交付
- 取扱金融機関へ承認書等を提出し、融資を申し込む。
- 審査後、取扱金融機関を通じて東京信用保証協会へ保証を申し込む。
- 審査後、東京信用保証協会が保証を承諾(信用保証書を取扱金融機関へ発行)
- 取扱金融機関が融資を実行
- 産業振興課にて信用保証料の補助を申請
融資あっせん申請書
3通。ただし1通は本書、2通は写しでも可。
創業資金
月別売上表(創業資金を除く)
売上高比較表(特別融資、小口特別のみ)
売上高比較表の売上高が照合できる書類(試算表、確定申告書、法人事業概況説明書、帳簿などの写し)を添付してください。照合書類の空きスペースに住所、法人名(屋号)、代表者名を記入及び実印押印のうえ、提出してください。
創業計画書(創業資金のみ)
創業計画書作成の相談については、下記をご参照ください。