(創業者向けのあっせん融資制度)
基本要件
- 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
- 信用保証協会の保証対象業種であること。
- 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること(受けることが確実と見込まれる場合を含む)。
- 中小企業者であること
(申込みから融資まで)
- 申込書類(所定の申込書、創業計画書、納税証明書等)のほか、必要に応じたものを区に提出します。
- 申込受付後、区は経営診断を行い、創業Aの場合は創業の可能性を検討し、創業B・Cの場合は創業後の経営状況を確認し、審査します。
- 審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、区は申込書類に経営診断報告書を添付し、希望金融機関へ紹介書を送付します。
- 金融機関及び信用保証協会にて融資の可否について審査のうえ、融資が実行されます。
(申込書類)
法人・個人共通
- 江戸川区中小企業振興事業資金融資申込書(黄色2枚組)
- 創業計画書(区指定の様式)
- 利子補給金申請等委任状(白色2枚組)
- 信用保証料補助金交付申請書(青色2枚組)
- 見積書(写)、賃貸契約書(写)等
設備資金の申込みの場合は添付 - 事業所所在地確認資料(不動産全部事項証明書、賃貸借契約書(写)等)
- 創業時から現在までの経営状況の確認できる書類(試算表等)
個人
- 印鑑証明書(申込人のもの)2通
- 個人事業の開業・廃業等届出書
開業後の場合は添付 - 所得税納税証明書(その1)又は個人事業税納税証明書
決算・確定申告を終了している場合は添付 - 特別区民税納税証明書又は市町村民税納税証明書
江戸川区民は省略可
法人
- 印鑑証明書(申込人及び連帯保証人のもの)各2通
- 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)・定款各2通
医療法人及びNPO法人の場合は、前事業年度終了後に、資産の総額の変更登記がされたもの - 法人税納税証明書(その1)又は法人事業税納税証明書
決算・確定申告を終了している場合は添付 - 法人都民税納税証明書(又は法人市町村民税納税証明書
決算・確定申告を終了している場合は添付 - 親会社の履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
創業C(分社化後3年未満の子会社)の場合は添付
(その他の江戸川区のあっせん融資制度)
- 中小企業事業資金融資(マル区)
- 小企業小口資金融資(区小口)
- 経営改善借換融資(区改善)
- SDGs活動企業支援融資(SDGs)
- 経営向上資金融資(区向上)
- 商店街店舗支援資金融資(区店舗)
- 中小企業団体事業資金融資(区団体)
- コロナ借換資金融資(コロナ借換)令和4年度新設
(申込みから融資実行まで)
- 申込書類・添付書類をそろえて区に提出
- 申込書類に希望金融機関あての紹介状をつけて送付
- 信用保証協会の保証が必要な場合、申込企業の経営内容等を審査のうえ、信用保証協会へ保証依頼(信用保証協会の保証をつけないものは、金融機関が申込企業の経営内容について審査し、融資実行)
- 信用保証協会は保証の可否を審査
- 信用保証協会は金融機関へ保証の可否を通知
- 金融機関は信用保証協会の保証決定の通知を受けた後、その条件により融資実行
- 金融機関は区へ融資の可否についての結果を報告
申請に必要な書類
1,事業資金融資申込書
2,事業計画書
3,資金使途、事業内容確認資料
【法人の場合】
4,法人登記簿謄本・・・法務局
5,印鑑証明・・・法務局
6,法人税納税証明書(その1)・・・税務署
*金融機関より法人税納税証明書(その3)希望されますので同時入手をオススメします。
7,法人都民税納税証明書・・・都税事務所
【個人の場合】
8,印鑑証明・・・区市町村
9,所得税納税証明書又は個人事業税納税証明書・・・税務署又は都税事務所
10,特別区民税納税証明書又は市町村納税証明書・・・区市民税(江戸川区民以外)