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最新情報

2023年12月8日

江東区 あっせん融資

申し込みから融資まで

❶ 申込書と必要な書類をそろえて区に提出してください。
❷ 区は資格要件等書類を審査し、紹介書を交付します。
❸ 金融機関へ紹介書等の書類を提出してください。
❹ 金融機関は審査の上、保証協会へ保証依頼します。
❺ 保証協会は保証の可否を審査します。
❻ 保証協会から金融機関へ保証の可否が通知されます。
❼ 保証を受けられたものは、金融機関より融資を受ける
ことができます。
❽ 金融機関は融資結果について区へ報告します。

必要な書類

法人

① 江東区中小企業融資申込書 ・・・経済課で配布、区のHPよりダウンロード可。※ 申込書に法人及び代表者印の押印が必要。
② 最新の法人税確定申告書及び決算書 ・・・税務署受付印のあるもの。電子申告の場合、受信通知(メール詳細)を添付。 勘定科目内訳明細のあるもの。
③ 法人税の納税証明書(その1)・・・ 税務署で発行。
※ 課税額が0円の場合も必要。
※ 領収書は不可。
④ 法人都民税の納税証明書・・・ 都税事務所で発行。
※ 徴収猶予を受けている方は、事前に融資相談係までご相談ください。
⑤ 商業登記簿謄本・・・(履歴[現在]事項全部証明書)

個人

① 江東区中小企業融資申込書 ・・・経済課で配布、区のHPよりダウンロード可。※ 申込書に実印の押印が必要。
② 令和4年分の所得税確定申告書・・・ 税務署受付印または青色申告会受付印のあるもの。電子申告の場合、受信通知(メール詳細)を添付。※ 青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書を添付。
③ 令和4年分の所得税の納税証明書(その1)・・・税務署で発行。※ 課税額が0円の場合も必要。※ 領収書は不可。
④ 特別区民税・都民税の納税証明書または非課税証明書

その他、必要書類あり。

創業支援資金融資(運転・設備)

ご利用できる方

1.事業主ではない個人が、個人事業主または法人(本店は江東区)の形態で次の①または2のいずれかに該当すること

  •  ①区内で創業すること
  •  ②区内で創業し、創業後1年未満であること

2.自己資金の準備があり、自己資金が創業に必要な資金の1/3以上を占めていること

3.創業計画の内容について、経済課所定の創業計画書を作成のうえ、区経営相談員の予備審査を終了したこと

※区経営相談の中で計画書の審査を行います。本融資をご希望の方は経営相談をご予約ください。

4.納期の到来している特別区民税・都民税を完納し、前年分の所得税を完納していること

5.創業する業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であり、許認可の必要な業種については、原則として事前にその許認可を受けていること

6.融資を受けた後、区経営相談員の経営指導を受けること

提出書類

必要書類 備考
1 江東区中小企業融資申込書 下記より書式をダウンロードいただくことができます。経済課融資相談係(4階-28番)でも配布しています。

江東区中小企業融資申込書(PDF:350KB)(別ウィンドウで開きます)

※資金名欄の「109.創業支援運転、110.創業支援設備、116.創業支援運転(特例a空き店舗)、117.創業支援設備(特例a空き店舗)、316.創業支援運転(特例b特定創業)、317.創業支援設備(特例b特定創業)」に〇をしてください。

2 創業計画書および履歴書 下記より書式をダウンロードいただくことができます。経済課融資相談係(4階-28番)でも配布しています。

創業計画書および履歴書(エクセル:60KB)(別ウィンドウで開きます)

3 特別区民税・都民税の納税証明書または非課税証明書の写し 取得方法は「江東区HP(税に関する各種証明)」をご確認ください。
4 登記履歴(現在)事項全部証明書の写し ※法人を設立する場合のみ提出が必要となります。

法務局で取得いただくことができます。

取得方法は「法務局HP(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

5 借受者の会社名、氏名が記載された見積書 ※設備資金を申し込む場合のみ提出が必要となります。

見積業者の記名押印のあるもの(スタンプ及び担当者印は不可)または仮契約書などの書類が必要です。

6 創業時点で事業主ではないことの確認書類

地域振興部経済課融資相談係(江東区役所4階28番窓口)
TEL.(03) 3647-2331(直通)
FAX.(03) 3647-8442

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