融資あっせんの流れ
(1)融資相談
事前予約し融資相談を行います。
(2)融資あっせん書の交付
融資相談の結果、あっせん可能となった場合には、融資あっせん書を交付します。
(3)融資申込み
(4)金融機関・信用保証協会の審査
(5)融資実行
(6)結果報告
(7)利子補給
区が金融機関に対して、利子補給を行います。
対象
- 法人:区内に主たる事業所および本店登記を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。
- 個人:区内に主たる事業所又は住所を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。(区内在住1年以上の場合は区外の事業所でも可)
- 法人は法人都民税、個人は特別区民税をあっせん申込日までに納付すべきものを完納していること。
- 東京都による信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
- 信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。農業・漁業、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利活動法人(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)などは対象外となります。
- 渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
- 制度に応じて、別途申込資格があります。シェアオフィス、バーチャルオフィス等については、事業実態が確認できない場合、融資が受けられないことがあります。
共通書類(創業支援資金を除く)
法人 | 個人事業主 | |
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1 |
法人税確定申告書と決算書一式(勘定科目内訳書・法人事業概況説明書を含む)のコピー (注)直近一期分で税務署受付印のあるもの、電子申告の場合は受信通知(メール詳細)を添付 |
所得税確定申告書と決算書(青色)または収支内訳書(白色)のコピー (注)直近一期分で税務署受付印のあるもの、電子申告の場合は受信通知(メール詳細)を添付 (注)開業届を提出している場合には、開業届のコピーも持参してください。 |
2 |
登記簿謄本履歴事項全部証明書(原本) 東京法務局渋谷出張所(東京法務局ホームページ)(外部サイト) (注)法務局で取得できます。 (注)発行日から3か月以内のものを持参してください。 |
住民票(原本) (注)マイナンバーの記載のないものを取得してください。 (注)発行日から3か月以内のものを持参してください。 |
3 |
法人都民税納税証明書(原本) (注)都税事務所で取得できます。 (注)上記決算書の決算期と一致する年度のものを取得してください。 (注)発行日から3か月以内のものを持参してください。 |
特別区民税納税証明書(原本) (注)渋谷区で取得できます。渋谷区外にお住まいの人も、渋谷区の発行する特別区民税納税証明書(均等割)を持参してください。 (注)発行日から3か月以内のものを持参してください。 (注)面談月が4月から6月までは令和4年度分(令和3年1月から12月の所得)、面談月が7月から3月までは令和5年度分(令和4年1月から12月の所得)を持参してください。 (注)非課税の場合は非課税証明書を持参してください。 |
4 |
借入金がある場合には、借入金の明細書(借入先、借入年月日、借入残高、返済月額、返済期限および信用保証協会の保証付きか否かがわかる返済予定表など)のコピー |
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5 |
設備の購入がある場合は、見積書のコピー (注)見積書は有効期限内のものを持参してください。 |
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6 |
許認可を要する業種の場合は、許認可を受けていることを証明する書類のコピー(営業許可証、資格取得証明書、開設届など) |
融資別書類
共通書類に加え、以下の制度を申し込む場合は制度に応じた書類が必要です。
融資制度名 | 必要書類 |
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原油・物価高騰対策資金 |
(1)創業後1年以上の場合、最近3か月間と前年同期の売上高・売上総利益・営業利益のいずれかがわかる書類 (例)法人事業概況説明書、試算表、月次損益計算書、青色申告決算書(損益計算書)、売上台帳など (2)創業後1年未満の場合、最近1か月間と創業後任意の連続した3か月間の売上高・売上総利益・営業利益のいずれかがわかる書類 (例)月次損益計算書、売上台帳、仕入れ・販売管理費がわかる資料など (3)原油・物価高騰対策資金理由書・計算書 <創業後1年以上の場合> 原油・物価高騰対策資金理由書・計算書(創業後1年以上)(WORD 27KB) <創業後1年未満の場合> |
小口資金(商店会加入者) |
渋谷区内の商店会の加入を確認できる書類(会費の領収書など) |
災害復旧資金 |
渋谷区防災課発行の被災証明書 |
低公害車特別資金 |
自動車のカタログ(車種・型番などがわかるもの) |
事業多角化転換資金 |
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事業承継支援資金 |
<事業承継前の場合>
<事業承継後の場合>
上記の「承継計画」「事業計画」に記載した内容が確認できる書類のコピー(対象年度の決算報告書など) |
創業支援資金 |
<初回の必要書類> (1)任意書式で作成した創業計画書または事業内容説明書(WORD 34KB) (2)確定申告をしている場合は、確定申告書控(貸借対照表、損益計算書を含む)
<2回目以降の必要書類> 詳細は面談時にご案内いたします。 記入例:渋谷区創業支援資金計画書(記入のポイント)(PDF 272KB) (3)見積書(設備の購入がある場合のみ) (4)資格取得証明書(該当する場合のみ) (5)代表者の住民票(原本かつ発行日から3か月以内のもの) (6)登記簿謄本履歴事項全部証明書(法人の場合のみ・原本かつ発行日から3か月以内のもの) (7)開業届のコピー(創業後の個人事業主で提出している場合のみ) |
- 注意事項
- 法人の場合は代表取締役または経理担当の社員の人、個人事業主の場合は代表者本人が来庁してください。
(注)個人事業主で代理人が来庁される場合は、委任状(PDF 68KB)と代理人の身分証明書(運転免許証・保険証など)を持参してください。
- 要件や必要書類を確認のうえ、相談にお越しください。要件を満たしていない場合や必要書類に不備がある場合、融資あっせん書の交付ができませんのでご注意ください。
- 金融機関や信用保証協会の審査により、融資が否決または減額される場合があります。
- 創業支援資金、事業多角化転換資金、事業承継支援資金はオンライン予約ができませんので、電話で予約してください。
- 融資相談を担当する経営相談員は曜日により異なります。経営相談員の指名がある場合、オンライン予約はできませんので、電話で予約してください。