相模原市中小企業融資制度の対象者
この制度は、資本金3億円(卸売業1億円、小売業・サービス業5,000万円)以下であるか、または、従業員数300人(卸売業・サービス業100人、小売業50人)以下の相模原市内で事業を行う中小企業者で、次の要件1~5のすべてに該当する人が対象です。(従業員数には役員数は含みません。)
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)に属する事業を営んでいること。
- 市内で事業を営んでいるまたは、市内で事業を営む具体的な計画があること。
- 税務申告義務を怠っていないこと。
- 行政庁の許認可等を必要とする事業を営むものについては、その許認可等を得ていること。
- 利用する資金の利用要件を満たしていること。(具体的な要件は、相模原市中小企業融資制度ご案内に記載の利用要件詳細をご確認ください。)
相模原市創業支援融資制度
市内で創業する際に必要な資金の融資を、市と金融機関が協力して行うものです。市が利子の一部を負担することで、比較的低利な融資が受けられます(利子補給制度)。
相模原市創業支援融資制度の対象者
「これから創業する個人」または「創業して5年未満の中小企業者」で、次の要件1~4のすべてに該当するものが対象です。
1 次のいずれかに該当する場合
(1)現在事業を行っていない場合で、次のいずれかに該当する場合
- 1カ月以内に新たに中小企業者として個人事業を市内で開業予定の場合
- 2カ月以内に新たに中小企業者として会社を設立し市内で事業を開始する場合
※認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は、6カ月以内に開業予定の場合
(2)開業時に別の事業を行っていなかったもので、市内で事業を営む次のいずれかに該当するもの
- 事業を開始してから5年未満の個人
- 会社を設立してから5年未満の中小企業者である法人
- 事業を開始してから5年未満の個人(創業者)が、中小企業者として法人成りをしたもの(創業から5年以内)
(3)分社化したもので、次のいずれかに該当するもの
- 分社化し市内で事業を開始する中小企業者である法人
- 分社化し5年を経過していない市内で事業を営む中小企業者である法人
2 税務申告義務を怠っていないこと。
3 行政庁の許認可等を必要とする事業を営むものについては、その許認可等を得ていること。 または取得が確実である見通しがあること。
4 神奈川県信用保証協会の創業関連保証または創業等関連保証を付していること。