行政書士法が改正されました。
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
上記の独占業務が明確化されました。
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受けいかなる名目によるものを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
令和8年1月より施行
実質的に行政機関の一部と見なされる行政機関などの事業計画作成は行政書士の独占業務であると明確化されました。
罰則
1年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰則となります。
なお、当事務所では補助金業務を開始しています。
何なりとご相談ください。