1 利用できる方
(1) 個人事業主の場合は、豊島区に主たる事業所(本拠)があり、原則として引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。法人の場合は、豊島区に本店登記地と主たる事業所(本拠)があり、原則として引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。起業の場合は、豊島区で起業すること。
(2) 個人事業主の場合は本人、法人の場合は代表者が、納期到来分(P5参照)までの住民税・事業税を完納していること。
(3) 信用保証協会の保証対象業種であること。
(4) 許認可を必要とする業種は、その許認可を受けていること。
(5) 個人事業主の場合は、前年の収入金額の2分の1を超える額が当該事業によるものであること。(起業の場合は除く)
(6) 暴力団、暴力団員等に該当しないこと及び暴力団が経営を支配していると認められる関係等を有していないこと、また暴力
的な要求行為を行わないこと。
2 申込みの流れ
①必要書類を取り揃え、としまビジネスサポートセンターへ申込みます。
②審査のうえ、紹介状を発行します。
※紹介を受けることで融資が約束されるわけではありません。(金融機関と信用保証協会の審査の結果、融資が否決または減額されることもあります。)
③紹介状を取扱金融機関へ持参し、融資を申込みます。
④金融機関が審査を行い、信用保証協会へ保証の申込みを行います。
⑤信用保証協会で、信用保証の審査を行います。起業の場合は信用保証協会で代表者の面接があります。
⑥保証の決定を受けて融資が実行されます。
⑦金融機関より区に審査結果の連絡があります。
⑧区が金融機関を介し、利子補給を行います。
3 申込みに必要な書類
- 個人事業主
①豊島区中小商工業融資借入申込書
②個人事業主の直近の住民税 納税 証明書のコピー
③直近の個人事業税の 納税 証明書のコピー
④直近の所得税確定申告書及び決算書一式のコピー
⑤見積書(資金使途が設備の場合)のコピー
- 法 人
①豊島区中小商工業融資借入申込書
②法人代表者の直近の住民税 納税 証明書のコピー
③直近の法人事業税・法人都民税の納税証明書のコピー
④直近の法人税確定申告書及び決算書一式のコピー
⑤見積書(資金使途が設備の場合)のコピー
創業の場合は別途資料が必要になります。
- 創業計画書
- 資格、許認可
- その他、必要書類
日本政策金融公庫融資への利子補給
日本政策金融公庫の国民生活事業が取り扱う下表の資金を利用する場合に、区が1年毎に利子補給を行います。
令和5年1月~12月に支払われた利子への補給の申込みは、令和5年12月1日から12月28日まで(期間厳守)に行ってください。申込みは毎年必要です。