開業物語 外国人編
今回のお客様はインターネットからのお問合せでした。すぐに、無料相談を行うことにしました。
相談の結果、在留資格・永住権、中華料理店開業予定、リボ払い残高が100万円、公共料金の延滞あり、信用調査歴あり、日本の銀行に自己資金履歴がなし、自己資金立証資料不足の状況でした。
業務開始です。
自己資金の立証資料として、中国の銀行残高の資料入手、信用調査歴がある債務の領収書、実務経験を説明する資料作成から始めました。
下記の資料が必要になります。
- 創業計画書
- 課税証明書
- 公共料金の支払明細書
- 居住している住まいの支払明細票
- 想定メニュー表
- 信用調査会社事案の為、支払済み領収書
- 預金通帳
- 身分証明書
- 店舗の賃貸借契約書
- 行政書士からの紹介状
- 居抜き物件の為、譲渡契約書及び領収書
- 在留カード及び住民票
初回、面談から1週間程度で運転資金
満額の融資を獲得できました。
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当事務所は、在留・VISA取得も得意とする事務所です。
そして、外国人経営者からの相談件数NO.1の事務所です。
入管に提出する立証資料はとても難しいですが、その経験こそ
融資立証資料を得意とする証です。
入管業務では
①事実認定をし②その事実を法律・規則にあてはめ③処分する
をとても意識し資料作成しています。
公庫融資も同じです。
②事実認定をし②その事実を融資要件にあてはめ③決定する
外国人の方々の場合、とても危険です。立証資料が不足又は不十分な場合
が多いです。
また、公庫側も立証資料に疑いを強くもっています。
日本でのビジネスを成功させる為にも当事務所にご相談ください。