持続化給付金、新規開業特例が始まりました。
要件
- 2020年5月1日以前に個人開業届出を提出していること
- 個人の場合、開業日が2020年1月1日~3月31日であること
- 法人の場合は、履歴事項全部証明書が2020年1月~3月31日に法人設立した企業
- 2020年の設立月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在すること
- 収入等申立書に税理士が署名、押印があること
当事務所では提携税理士が署名押印させて頂いております。
※ただし、不正等が発覚した場合にはお断りする場合もありますので予めご了承ください。