港区 中小企業融資あっせん
1,本制度を利用できる方(※創業支援融資以外)
●中小企業者等
資本金1,000万円以下又は、従業員100人(卸売業、小売業、サービス業は30人)以下で東京信用保証協会の保証対象業種を営む者
●中小商工業団体
港区内の中小企業者のみを会員とする組合、商店会、工業会その他の商工団体
●小規模企業者
常時雇用する従業員の数が20人(卸売業、小売業、サービス業は5人)以下の法人又は個人で質
屋業、金融業、保険業以外の事業を営む者
2,区内で事業を営む企業
法人
●港区内で1年以上の本店登記と1 年以上本店での事業実態
●同一事業を1 年以上営んでいる
個人事業者
事業主の住所が港区内(1年以上)
●都内で 1 年以上、同一事業を営んでいる
事業主の住所が港区外
● 港区内で 1 年以上、同一事業を営んでいる
3,税を滞納していないこと
予約制ですので下記までご連絡して頂きます。
産業振興課経営支援係 03-6435 -4620