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最新情報

2023年12月6日

中野区 あっせん融資

ご利用できる方

  1. 中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号~第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。
    ・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。
    ・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること。
    主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。
  2. 1年以上事業を営んでいること。
    区内に主たる事業所があることのみを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。
  3. 次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。
    ・法人の場合、法人都民税
    ・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税
  4. 資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。
    ※生活費、中野区産業経済融資以外の借入金の返済、納税資金、資本金充当等にはご利用できません。
  5. 1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。
    ※収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除きます。
  6. 許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。
  7. 東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。
  8. 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

あっ旋申込みにおけるご注意

  • 資金使途が明確かつ適正であること。
    ※資金使途は、設備・運転・設備運転併用・借換(一部の資金に限る)のいずれかです。
    ※資金使途が以下のいずれかに該当する場合は、「中野区産業経済融資」のあっ旋申込みはできません。
    ア 生活資金
    イ 住宅資金
    ウ 投機資金
    エ 既往債務の返済
    ※中野区産業経済融資における「借換」を資金使途とする場合を除く。
    ォ 納税資金
    カ 資本金の充当
    キ 支払済みの設備資金
  • 中野区産業経済融資全体のお申込限度額は、借入残額(審査中も含めて)の合計が5,000万円までです。
  • 申込金額、あっ旋金額、実行金額は万円単位(万円未満切捨て)です。
  • 複数の資金を同時に申込むことはできません。
  • 貸付実行前の資金がある場合は申込みはできません。
  • 初回償還日前に同一資金を追加で申込むことはできません。

「一般融資」及び「その他の融資」手続のながれ

手続のながれ

  1. 融資申込み
  2. あっ旋申込み
  3. あっ旋状発行
  4. 融資実行

「特別融資」手続のながれ

  1.  受 付
  2. 相談日の予約
  3. 融資相談
  4. あっ旋申込み
  5. あっ旋状提出
  6. 融資実行

「創業支援資金」手続のながれ

  1.  受 付・・・◆中野区産業振興センター 2階融資受付窓口へ
  2. 相談日の予約・・・◆中野区産業振興センター2階(相談室)へ
  3. あっ旋申込み・・・◆中野区産業振興センター 2階融資受付窓口へ
  4. あっ旋状提出〜融資実行

共通申込書類

  • 中野区産業経済融資資金あっ旋申込書
  • 見積書のコピー
    ※設備資金申込みの場合
    ※「特別融資」、「創業支援資金」及び「災害特別資金」を利用する場合は、設置先や施工先(区内に限る。)の記載があるもの
  • 法人・・・直近の法人都民税納税証明書(事業年度終了日から3か月以上経過した最新年度分)
  • 個人
  1. 区内在住・・・特別区民税及び都民税納税証明書
  2. 区外在住・・・特別区民税及び都民税(事務所・事業所分)納税証明書
  • 法人・・・直近の法人税確定申告書(別表 1 のみ)・決算書(決算報告書のみ)のコピー
  • 個人・・・直近の所得税確定申告書(第 1 表のみ)・青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表のみ)または収支内訳書(1 枚目のみ)のコピー
  • 法人・・・履歴事項全部証明書のコピー  ※発行後3か月以内のものに限る。
  • 個人・・・個人事業の開業・廃業等届出書のコピー(「これから創業」の場合を除く。)
    ※税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付)
    ※個人番号部分にマスキング処理(黒く塗りつぶす等)を施した状態で提出してください。
  • 商店街加入証明書(所定様式) 【「商店街出店者優遇」利用の場合のみ】

特別融資申込書類

以下のいずれかに該当するもの
◆ ICT・コンテンツ事業者支援資金事業計画書(所定様式)
◆ライフサポート事業支援資金事業計画書(所定様式)
◆事業活性化計画書(所定様式)
(2) ◆ ICT・コンテンツ関連業であることの確認書類
※「ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口含む。)」利用の場合のみ
(3) ◆所得税または法人税の確定申告書・決算書
※税務署の受付印のある過去 3 期分の控え(過去 2 期分については、相談後にお返しします。)
(4) 法人 ◆決算期から直近月までの月別試算表
※決算後 6 ヶ月以上経過している場合(相談後にお返しします。)

創業支援資金申込書類

創業計画書(所定様式)

 

中野区産業振興センター2階 融資受付窓口
電話 3380-6947(直通)
住所 〒164-0001 中野区中野2-13-14
受付時間 平日9時~16時30分
(12時~13時は除く。)

お電話でのご相談は
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