川越市新規創業者支援資金融資
融資対象者
- これから事業を始めようとする方
- 事業をしながら分社化等を行おうとする方
- 事業開始後間もない方
- 事業開始後法人成りをされた方
- 納期限が到来した市税に未納がないこと
- 許認可等を必要とする事業を行っている場合は、当該許認可等を受けていること
- 付金の返済能力が確実なこと
融資条件
番号 | 融資条件 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 資金使途 | 運転資金及び設備資金 | 運設併用可 |
2 | 融資限度額 | 総額3,500万円 | 下記注1参照 |
3 | 融資期間 | 運転資金10年(120箇月)以内 | |
設備資金10年(120箇月)以内 | |||
4 | 据置期間 | 1年以内 | 下記注2参照 |
5 | 自己資金要件 | なし | 下記注3参照 |
5 | 返済方法 | 分割返済 | 繰上返済可 |
6 | 担保 | 原則として不要 | |
7 | 保証人 | 法人:原則として代表者以外の連帯保証人は不要 | |
個人:不要 | |||
8 | 貸付利率 | 年0.9パーセント以内 | 利子補給後の貸付利率 |
9 | 利子補給率 | 年0.3パーセント | 下記注4参照 |
10 | 保証料率 | 0.80パーセント以内 | 下記注5参照 |
注1:令和3年9月の制度改正に伴い、融資限度額を引き上げました。(2,000万円⇒3,500万円)
注2:据置とは、融資期間の初回支払月から据置で設定した月数は元金の支払いが発生しないことです。
(例:融資期間60箇月・据置6箇月の場合、元金の支払いが発生する期間は、据置6箇月が経過した後の54箇月となります。)
注3:平成30年4月の制度改正に伴い、「自己資金要件」を廃止しました。
注4:市が融資取扱金融機関に対し利子補給率に応じた利子を補給することで、創業者の皆様の利子負担の軽減を図っています。
注5:保証料率とは、埼玉県信用保証協会(外部サイト)に保証の対価として支払う信用保証料に係るものです。
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川越市特別小口無担保無保証人融資
融資対象者
- 小規模企業者であること(常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下)
- 法人については、事業所を市内に有し、同一の事業を1年以上継続して営んでいること
- 個人については、住所及び事業所を市内に有し、同一の事業を1年以上継続して営んでいること
- 納期限が到来した市税に未納がないこと
- 市税のうち市民税において所得割または法人税割が課されていること
- この制度による保証を除く埼玉県信用保証協会の保証付き借入れをしていないこと
- 許認可等を必要とする事業を行っている場合は、当該許認可等を受けていること
(注)NPO法人は融資対象外となります
川越市中小企業中口事業資金融資
融資対象者
1.中小企業者であること
2.事業承継の場合は、次のいずれかに該当する中小企業者であること。
ア | 親族内承継又は役員・従業員承継により、代表者を交代しようとする法人又は代表者が交代してから5年未満の法人 |
---|---|
イ | 親族内承継又は役員・従業員承継により、個人から事業の引継ぎを受けようとする者又は事業の引継ぎを受けてから5年未満の者 |
ウ | 経営者の後継者が不在の法人から事業や株式の譲渡等を受けようとする法人又は事業や株式の譲渡等を受けてから5年未満の法人 |
エ | 後継者が不在の個人から事業の譲渡を受けようとする者又は事業の譲渡を受けてから5年未満の者 |
3.法人については、事業所を市内に有し、同一の事業を1年以上継続して営んでいること
4.個人については、住所及び事業所を市内に有し、同一の事業を1年以上継続して営んでいること
5.納期限が到来した市税に未納がないこと
6.許認可等を必要とする事業を行っている場合は、当該許認可等を受けていること